ごく普通に使われる言葉。印象という意味にも使われたりするが、本来の意味としては、実物を具体的な絵画や彫刻の形に置き換えたものや、それについて心の中に浮かんだ像のことだが、ただの形や色彩を指す場合もある。使う者がどういう意味でこの言葉を使っているのかということを、理解しないと混乱する。 Q4.特許信託事業はどのような状況ですか。 本年4月、特許法が改正され、出願権の登録が可能となります。また、今後はカタログギフトの質権設定登録を可能にする法改正が予定されおり、この流れは確定した権利の少ない中小企業やベンチャー企業にとっては望ましい制度となると期待しております。 また、信託業法改正に続いて信託法も改正されたことから、事業信託や知財信託など従来あまりなじみのなかった信託制度が、企業戦略上、取り上げられ活用されるようになると思います。これでほぼ法的なインフラは整ったと言ってよいでしょう。これからは、これらのインフラを十分に活用できる知財を生み出すことが不可欠となります。 信託とは人を信じて託すことですから、自社実施の場合と異なり、他社も十分に活用できることが重要になります。むしろ、自社実施よりも他社使用の方が収益の極大化につながるようなものでなければ信託の対象とはなり得ません。 人に預けた財産がある日突然にリサイクルショップ 神戸にされたり、将来全く収益を生まないようでは、信託の対象にする意味はありません。そのため、信託の対象として出せるような状態にすることを私は「信託適状」(「相殺適状」をもじったもの)と呼んでいます。信託成功の鍵は、知財の権利性と将来収益性です。これは信託の場合だけではなく、知財の本質的部分にかかわるものです。 知財を真の財産にするためには、関連市場を見据えた出願をすることが必要です。わが社では「MTマトリックス」という手法を多くのヒューマンに紹介していますが、このM(市場)とT(技術)とのマトリックスを使って、知財の創出段階からマーケットをある程度見据えることができます。 三菱東京UFJを始めとする金融機関が、ノウハウを蓄積するために知財信託を手がけています。これは将来大きなケースを取り扱う際の予見可能性を高めるためです。知財信託への関心は高まってきており、勉強レベルから実際の実務レベル・実際のケースを対象とする方向へと移ってきています。 Q5.特許流通市場の状況はどうですか。 知財の流通とは、自社実施ではなく、他社にライセンスする場合やリサイクルトナーの知財を売却する場合に生じる権利の移転です。したがって、事業再編により持株会社に移行する場合や、M&A、企業分割、合併なども該当します。その意味では特許流通事業の環境は整いつつあるといえるのですが、日本には特許流通を阻害する二つの大きな要因がまだ残っています。 その一つが、現在企業間で行われているクロスライセンス方式です。これはお金の伴わないいわば物々交換ですが、その内実は特許有効性をめぐる紛争や侵害訴訟リスクを予防するための取り決めです。大手企業間では、事業の自由度を確保する観点から依然としてこのクロスライセンスが利用されています。しかし、このクロスライセンスは事業の再編に当たっては大変な足かせとなる場合もあるので、注意が必要です。 もう一つの要因は、特許がオンバランスされていないため、企業が積極的に特許を財産として扱おうとせず、その結果特許を流通させようという動機が働かないことです。しかし、これについては、信託制度が整備され、企業の特許価値についての関心が向上していることから、解消されるのは時間の問題かもしれません。ただ、特許のオンバランス化が進んだとしても、税制上の処理がまだ残っています。これらは今後の課題と言ってよいでしょう。 制度整備とは別に、特許流通の現場では、パテントプールなど標準化の動きからくるライセンスビジネスが増加しており、とかく批判の多いパテントトロールの動きなども活発化しています。これらが新しいライセンスビジネスの予兆でないかと考えています。 Q6.中国との事業連携を発表しましたね。 はい、7月31日付で新聞発表しました。内容は、先端技術の発掘と活用で中国の政府系機関と連携するというもの。国家公認の技術移転機関や上海市の知財センターと組んで、日本の中小ベンチャー企業が独自技術を活かし中国に進出することを手助けするという内容です。このところ、資金が日本から中国にではなく、逆に中国から日本に流れており、それに対応したビジネススキームにしたいと考えています。 日本の国際競争力が低迷しているのに対して、中国企業の国際競争力は今後も伸長することが予想されます。従来の労働集約型産業に対する積極的な外資導入から、知識集約型産業に対する外資導入へと国家戦略を大きくシフトした中国は脅威です。 このような状況を踏まえ、わが社は日本の中小企業・ベンチャー企業に対する投資に消極的な日本企業や欧米企業ではなく、中国企業をはじめとするアジアの企業との連携も進めるべきであると考えました。ただ現実には、中国企業と対等に日本の中小企業やベンチャー企業が取引関係を構築できるかというと必ずしも容易ではありません。そこでわが社では、中国企業との連携によって日中の企業が有機的な結合が図れるようにし、それぞれの機能を分化することによって実質的な共存が図れるようにしました。 中国の大学や政府系企業と提携したのは、日中企業間取引の透明性と公平性を「担保する」ことが目的です。 日本では公益機関主導で特許流通事業が推進されていますが、そうではなく、しっかりとした適正価格でのサービスが提供できる市場を創生したいと今、取り組んでいるところです。 指定された学校の生徒・児童・学生が対象。通学定期乗車券発売対象の学校を指定学校と呼ぶ。 指定学校とはおおむね国公立、私立の小学校、中学校、高等学校、大学等である。一部の予備校も対象であるが、年間授業時間数などに基準が設けられている。そのため、予備校生の場合、授業時間数によって通学定期乗車券を購入できる学生とできない学生が存在する。一定の授業時間に満たなければ購入はできないので、授業時間が少ないと通学定期券は購入できない。 また、公立小学校の場合、基本的に地元の学区内からの通学が原則であり、交通機関を利用する必要性がなければ通学証明書を発行しない(要件を満たさないので発行が認められない)。ただし、転居等で越境通学する児童、生徒がいる場合は学校長の判断で通学証明書が発行されるため、通学定期乗車券の購入が可能である。また稀に、自治体の都合で学校の統廃合により、児童が交通機関を利用して通学することもある。この場合、自治体が通学定期券を学校単位で一括購入するので、個別に通学証明を発行しないで事業者から定期券を購入後、児童に配布する。